債務者が支払い不能に陥った場合に、裁判所に申し立てることにより、債務者の残余財産を債権者間で公平に分配する、又は、免責決定を受け債務者のそれ以後の債務の返済を免除するための、法的な手続きです。
中には、『自己破産』をマイナスイメージで捉える人もおられますが、法律で認められている手続きの一つであり引け目や負い目を感じることは全くありません。むしろ、借金で悩んでいる人の経済的更正の有力な手段となります。デメリットもみなさんが思っておられるほどありません。
破産制度について正しく理解し、選択することが借金問題の早期解決の第一歩となります。まずはお気軽にご相談下さい。
責任が免除されるということは、借金を返済しなくてもよいということです。
免責されると、以降取り立てや差し押さえをされるということもありませんので生活の再建に専念することができます。
ただし、以下の場合には免責が認められないこともあります。(もっとも、このような場合でも、裁判所の裁量により免責されることがあります。)
申立人名義になっている価値の高い資産(現金・不動産・自動車・貴金属類など)については処分され債権者に配当されます。
ただし、価値の少ないもの(家財道具、電化製品など)の他、自動車なども年式や状態によっては処分対象にならない可能性があります。
クレジット会社・信販会社などの信用機関の信用情報に記載されることはもちろん、裁判所からの通達により本籍地の役所に破産手続きの確定が通知されますので、破産者リストに記載されます。
本籍地役所発行の身分証にも破産情報が記載されますので、利用には注意が必要になります。
破産した場合には、7年〜10年間は新たに借金をしたり、クレジットカードを作れなくなると言われています。
弁護士・司法書士・公認会計士、警備員・保険外交員など一定の職業について、働くことが規制されます。
特に士業は自己破産手続き後1年程度就業することが出来ませんので注意が必要です。
一度自己破産手続きを行うと7年間は再度自己破産を申請することができません。
以上が主なデメリットであり、破産を理由に会社を解雇されることやお子様の修学が拒否されることはありません。また連帯保証人になっていない限り破産したからといってご家族が借金を肩代わりする必要もありません。社会保険・健康保険・母子手当・児童手当・障害者年金・一般の年金も受けられますので御安心下さい。これらの他にご不安や疑問がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
ご相談カードに記入して頂き、債務の額や生活状況をお聞きした上で自己破産・任意整理・特定調停・個人民事再生などの債務整理の方法の中から最適な方法を決定します。 | |
各債権者に受任通知を発信します。受任通知を受け取った債権者は、当事務所宛に連絡を取ることとなり、取り立てを止めることができます。 | |
約1ヶ月 | |
約2〜3ヶ月 | |
裁判所が「支払不能」(すべての債務を返済できるだけの財産、収入見込みが無いこと)であると判断したこととなります。ただし、この決定だけでは免責されず、免責決定を受けることが必要です。 | |
約1ヶ月 | |
手続き終了です。確定後は借金を返済する必要はありません。新たな生活のスタートです。 |
この手続は、住宅ローンを抱えていても自己破産しないで生活を再建できるよう、立て直しの機会を与えるもの。 今後の収入を見込んで返済計画を立て、一定期間内に債務の一部を返せば残りは免除されます。
他にも、住宅ローンなどを除いた債務総額が5000万円以内であることなど、いくつかの条件があります。
住宅ローンや他の債務返済が難しくなった人でも、返済のスケジュールを手直しすることによって、マイホームを手放さずに済みながらローンを返済することができます。
借金をある程度まで返済することでそれ以上の借金は免除されます。
※この様に、個人でも民事再生法が使いやすくなりました。再生計画案の立案や、手続き選択など、司法書士がサポートします。詳細は当司法書士事務所へお問合せ下さい。