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不動産登記のご相談

不動産登記について

kaeru09.gif貴重で権利関係が難しくなりがちな不動産取引を、安全かつ確かなものにするための登記です。

不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを登記簿に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。

不動産登記は、一般的に「登記所」と呼ばれる法務局がその事務を取り扱っています。そして、各登記所は、それぞれ管轄区域ごとに事務を取り扱っています。 登記の際は、登記の申請書に法律で決められた書類をつけて法務局に提出します。書類やその内容は法律で厳格に定められています。申請には正確性と専門性が必要とされるので、司法書士が代理人として申請することがほとんどです。

土地や建物を買うときは?

物件の所有者名義を誰にするか、ご主人の単独所有、それとも働いている奥様との共有にするか。

購入する建物や、土地の図面はきちんと確認したのか。後日の紛争を避けるために土地付きの一戸建ての場合は、隣地との境界を確認するのも大切です。

なお、分譲マンション等は、一棟の建物を区別したものであり、区分建物(いわゆる専有部分)には、特別の規約のない限り、常に敷地利用権が、敷地権として、その持分割合に応じて表示されています。売買の場合は、区分建物は敷地権とともに一体となって、売主から買主へ所有権が移転します。

住宅ローンやその他の融資を受けたときは、担保設定の登記が必要です。

贈与するときは?

婚姻期間20年以上の夫婦間の不動産の贈与については、物件の価格が2千万円まで、贈与税は非課税になります。(ただし路線価を基準にする。) 夫から妻へ、あるいは妻から夫へのプレゼントとしてはいかがですか。但し住居用の物件に限ります。

相続が生じたときは?
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まず、誰が相続するか?

まず、誰が相続するか相続人を確定しましょう。残ったのが、幼い子供たちと妻(配偶者)の場合には、教育費等の問題もあるので妻の単独相続が良いでしょう。

但し子供の場合には、遺産分割協議をするなら、子供たち一人一人に特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てねばなりません。子供がいない場合には、親兄弟が登場します。まず、直径尊属(亡夫の親)と妻、それからその親も亡くなっていたら、次に、亡夫の兄弟姉妹と妻が相続人になります。また、成人した子供が大勢いるなら、均分で相続人となります。

次に誰がいくらもらうのか?

相続人が全員で相続する場合には、相続人めいめいの持ち分を決めなければなりません。法定相続人による場合は上図のとおりの持ち分ですが、法廷相続人によらない場合には、相続人による遺産分割協議が必要です。この場合、亡くなった人(被相続人)の世話をしたり、病気の看護に努めた人は寄与分として考慮されます。また、生前に贈与を受けた人は、先にもらっているので、特別受益者として考慮され、場合によっては相続分がない場合もあります。

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