旧商法下では、株式会社は取締役が3名以上と監査役1名以上設置しなければならない規定がありましたが、新会社法では取締役が1名以上、監査役の設置は任意となりました。
旧法下では、株式会社の設立には原則として最低1000万円の資本金が必要でしたが、新会社法では最低資本金の制限は無くなり、資本金1円でも株式会社を設立することができるようになりました。
旧商法下では、株式会社の設立の際には払込みを証する書面として、銀行等の金融機関が発行する「払込金保管証明書」の添付が求められていましたが、新会社法では、発起設立限り、預金通帳のコピーを払込みを証する書面として添付することが可能となりました。
新会社法の施行によって認められた新たな会社の組織形態です。既に欧米では株式会社に匹敵するくらいに利用されています。
同じ目的を持つ仲間が集まり、それぞれが持つ強み(能力、知識、資金、ノウハウなど)を持ち寄り行っていく共同事業の器としては、株式会社のようにルールに縛られないで自由に会社運営をでき、設立方法が簡単で、費用もあまりかからないため、合同会社は最適であるといえます。
また、まずは費用をかけずに合同会社として会社をスタートし、後に株式会社に組織変更し、あとあと株式公開を実現することも可能です。
具体的かつ明確な目的を決める必要があります。 1名でも構いません。 取締役会を設置しない場合は取締役は1名で設立可能で、監査役の設置は任意です。取締役会を設置する場合には3名以上の取締役が必要です。取締役と監査役を兼任することはできません。 | |
新会社法の施行によって類似商号の規定はなくなりましたが、不正競争防止法の規制は従前と同様にありますので、調査を行います。 | |
定款等の設立登記に必要な書類を当事務所で作成いたします。 | |
当事務所では電子認証に対応しておりますので、収入印紙代4万円が不要になります。 | |
金融機関に出資金を振込むことによって、出資金の払込みをします。会社設立の登記申請には、払込みがされたことを証明するために、預金通帳の写し(コピー)を申請書に添付します。 | |
司法書士が代理人として、登記申請手続をします。 |
発起人、代表取締役(取締役会を置かない会社では取締役)になられる方の印鑑証明書が必要です。
出資金の払い込み用の口座が必要になります。すでに開設されている口座を利用することも可能ですが、詳しくはご相談ください。
こちらでご用意することも可能です。その他、会社設立に必要な書類は当事務所で作成いたします