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会社設立のご相談

会社法の施行によって株式設立が容易になりました

取締役1名で株式会社の設立が可能になりました。

kaeru05.gif旧商法下では、株式会社は取締役が3名以上と監査役1名以上設置しなければならない規定がありましたが、新会社法では取締役が1名以上、監査役の設置は任意となりました。

資本金1円で株式会社の設立が可能になりました。

旧法下では、株式会社の設立には原則として最低1000万円の資本金が必要でしたが、新会社法では最低資本金の制限は無くなり、資本金1円でも株式会社を設立することができるようになりました。

銀行等の払込金保管証明書が不要になりました。

旧商法下では、株式会社の設立の際には払込みを証する書面として、銀行等の金融機関が発行する「払込金保管証明書」の添付が求められていましたが、新会社法では、発起設立限り、預金通帳のコピーを払込みを証する書面として添付することが可能となりました。

合同会社の設立

合同会社とは?

新会社法の施行によって認められた新たな会社の組織形態です。既に欧米では株式会社に匹敵するくらいに利用されています。

合同会社の特徴
  • 有限責任制を備えている
  • 内部自治の原則が徹底されている
  • 設立の費用が株式会社に比べて安い
  • 1人だけでも設立可能
  • 設立の手続きがシンプルである
  • 株式会社などに組織変更することができる
どのような事業に向いているのか

同じ目的を持つ仲間が集まり、それぞれが持つ強み(能力、知識、資金、ノウハウなど)を持ち寄り行っていく共同事業の器としては、株式会社のようにルールに縛られないで自由に会社運営をでき、設立方法が簡単で、費用もあまりかからないため、合同会社は最適であるといえます。

また、まずは費用をかけずに合同会社として会社をスタートし、後に株式会社に組織変更し、あとあと株式公開を実現することも可能です。

株式会社設立の手続きの流れ

設立する会社の決定の概要
  1. 1 商号
  2. 2 事業目的
  3. 具体的かつ明確な目的を決める必要があります。

  4. 3 会社の本店の所在地
  5. 4 発起人
  6. 1名でも構いません。

  7. 5 役員
  8. 取締役会を設置しない場合は取締役は1名で設立可能で、監査役の設置は任意です。取締役会を設置する場合には3名以上の取締役が必要です。取締役と監査役を兼任することはできません。

商号の調査新会社法の施行によって類似商号の規定はなくなりましたが、不正競争防止法の規制は従前と同様にありますので、調査を行います。
必要書類の作成定款等の設立登記に必要な書類を当事務所で作成いたします。
定款認証当事務所では電子認証に対応しておりますので、収入印紙代4万円が不要になります。
金融機関での出資金の払込み金融機関に出資金を振込むことによって、出資金の払込みをします。会社設立の登記申請には、払込みがされたことを証明するために、預金通帳の写し(コピー)を申請書に添付します。
登記申請司法書士が代理人として、登記申請手続をします。

株式会社設立の際にご用意いただくもの

  1. 1 印鑑証明書(お住まいの市町村で発行されるもの)
  2. 発起人、代表取締役(取締役会を置かない会社では取締役)になられる方の印鑑証明書が必要です。

  3. 2 金融機関の預金通帳
  4. 出資金の払い込み用の口座が必要になります。すでに開設されている口座を利用することも可能ですが、詳しくはご相談ください。

  5. 3 設立会社の会社実印
  6. こちらでご用意することも可能です。その他、会社設立に必要な書類は当事務所で作成いたします

忘れ物にご注意ください。

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