取締役及び監査役の任期が最長10年まで伸長できることになりました。任期を伸長する場合には、定款でこの旨定める必要があります。
ただし、株主は取締役に長期に亘って経営を委ねることになってしまいます。任期が2年であれば、2年毎に新たな役員を決めることができます。
取締役会設置会社であっても、株式の譲渡承認機関を、株主総会または代表取締役とすることが認められるようになりました。
類似商号制度がなくなり、本店移転先の管轄内に、商号および所在地を同じくする会社が登記されてない限り、本店移転登記は出来ます。
株式会社で取締役会設置会社の場合、取締役3名以上と監査役1名以上を置き、代表取締役を定めなければなりません。
ただし、改正により取締役会を設置しない会社も認められ、この場合には、取締役は1名以上置けばよいことになりました。
また、監査役の設置義務が無くなり、監査役を置くか否かは会社が自由に決められるようになりました。何れも定款の変更と登記が必要です。
なお、取締役が1名のときは、その者が代表取締役になり、2名以上のときは、内1名を代表取締役と定めることができます。つまり、役員が代表取締役1名の株式会社も可能となりました。
募集株式の発行は株主割当や第三者割当てがあります。登記の際に必要になる、払込みを証する書面については、払込金が入金された記載のある会社の通帳の写しか、金融機関の証明書のいずれかになりました。
債権者保護手続きの終了と同時に減資の効力が当然に発生するとされていましたが、新会社法では、資本減少の効力発生日を定めることができます。
なお、官報による資本減少公告(期間1ヶ月)や知れたる債権者への各別の催告は従前どおり必要です。
官報への解散公告が、2ヶ月内に3回が1回となり、利用しやすくなりました。